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タスク:ライセンス

なぜ研究データにライセンスを付与する必要があるのか?

概要

大雑把に言うと、ライセンスとは、ユーザーがデータセットに対して何をすることができるかを定義するものです。これには、オーナーシップ、著作権のほか、データが人間について記述している場合には個人情報も考慮されます。

著作権と個人情報の扱いには大きな違いがあります。

  • 著作権を遵守することは、主にデータの利用者の責任となります。著作権法では、著作権が制限される一定の例外的な場合を除き、著作権者にのみデータの複製と使用を認めています。他の人がデータを利用したい場合は、著作権者から明確な許可を得る必要があります。著作権使用許諾書には、この契約の性質が記載されています。
  • 個人情報を遵守することは、主にデータの管理者(しばしばオーナーと呼ばれる)の責任です。欧州では、GDPRが対象者の権利を規定する重要な法律となっており、データの管理者は、データのあらゆる利用に法的根拠があることを確認する必要があります。他者が人間を対象としたデータを使用する場合は、管理者と当該他者との間で契約が必要となります。

データへのライセンス付与(ライセンシング)は、FAIR原則に準拠したデータ管理におけるR(再利用性)を満たすために重要です。公開プロセスの一環として、どのライセンスの下でデータを公開するかを決める必要があります。

考慮すべき事項

  • あなたがデータセットを作成し、それを他の人が利用できるようにする場合、他の人がこれを使って何をすることができるのかを明確にする必要があります。それを記述した文書も同じくライセンスと呼ばれます。
  • どこかから持ってきたデータセットを再利用する場合は、そのデータセットで何ができるかを説明したライセンスが必要になります。ライセンスがなければ、データセットの再利用によって、法的なトラブルに巻き込まれる可能性があります。
  • データの著作権については、著作権法の解釈によって考え方が異なります。法域によっては、明示的に著作権の対象とならないデータもあります。例えば、日本の著作権法では、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属する」データが著作物として保護されます(著作権法第2条第1号)。データを収集しただけでは、著作権を主張するに足る創造的な手順を踏んでいないと考えられます。また、単なる客観的事実やデータは著作物とはみなされません。
    • データの再利用者として、各自の解釈に頼るのは危険です。ライセンスを探して適用しましょう。
    • データ作成者としては、データセットがそもそも著作権を有していないと判断される可能性があるため、裁判でライセンスによる制限を守ることができないかもしれないことを認識しておく必要があります。したがって、強い条件の著作権を主張するのではなく、データセットの性質や使われ方を考慮したうえで、寛容なライセンスを適用するか契約によって法的な実効性を担保するか選択すべきです。
  • データを公開する前に、データのオーナーシップを確認しましょう。
    • 第三者に帰属する権利があるでしょうか?

ソリューション

  • 研究データを適切なライセンスの下で利用できるようにしましょう。このライセンスでは、データの公開範囲と利用権が定義されています。
  • データの帰属が法的に問題ないことを保証し、あなたのデータを再利用するための条件をユーザーに明示するライセンスを選択しましょう。

研究データにはどのようなライセンスを適用すべきか?

概要

これは、あなたのデータをどのような権利で保護するかによります。どのライセンスを選択するかは、機関の方針や資金提供者の指令によると思われます。データの公開の程度は様々です。例えば、データセットに機密情報が含まれている場合など、データが制限を受ける状況もあります。

考慮すべき事項

  • 可能な限り広範な再利用を確保するために、最も制限の少ないライセンスを選択し適用しましょう。
  • 選択したデータリポジトリでデータを公開した場合、ライセンスがデータに適用されることを忘れないようにしましょう。
    • re3data.orgを使用して、データのライセンスと共有ポリシーに基づいたリポジトリを選択することができます。
  • ライセンスされた権利は、一度適用されると事実上取り消すことができないことを忘れないようにしましょう。

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